| ●本激A基準 | |
本激Aの指定基準は、全国の査定見込額が全国の地方公共団体の標準税収入の一定割合を超えることを要件としていますが、この割合を大幅に引き下げる(4%→0.5%)ことにしました。 平成11年度の標準税収入(約30兆円)をもとに計算すれば、従来は約1兆2,000億円でしたが、 改正後は約1,500億円を超える被害があれば本激の指定が可能になります。 4%→0.5% 約1兆2,000億円→約1,500億円 |
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| ●本激B基準 | |
本激B基準は、次の2つの要件を満たす必要があります。 第1の要件は、全国の査定見込額が全国の地方公共団体の標準税収入の一定割合を超えることですが、この割合を大幅に引き下げる(1.2%→0.2%)こととしました。 平成11年度の標準税収入(約30兆円)をもとの計算すれば、従来は約1兆3,600億円でしたが、 改正後は約600億円を超える被害があれば、これを満たすことになります。 1.2%→0.2% 約1兆3,600億円→約600億円 第2の要件は、次のいずれかを満たすことですが、これも大幅に引き下げることとしています。 ア.一の都道府県の標準税収入に対する当該都道府県分の査定見込額の割合 (100%→25%) イ.一の都道府県内の市町村の標準税収入に対する当該都道府県内の市町村分査定見込額の割合(25%→5%) 以上の改正により、A基準、B基準を合わせて、 おおむね1年に1回の本激の指定が可能になるものと考えられます。 |
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| ●特定地方公共団体の基準 | |
国庫補助の上積みを受けるためには、 災害復旧事業費等の自己負担額がその地方公共団体の標準税収入の一定割合を超える事が必要ですが、次のとおりその割合を1/2に引き下げることとしています。 都道府県10%→10% 市町村20%→10% |
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| ●局激基準 | |
市町村単位で激甚災害の指定を行う場合の基準ですが、その市町村の標準税収入に対する査定事業費の割合を1/2に引き下げます(100%→50%)。 この改正によって、たとえば、平成10年の実績では、年間50市町村が局激指定を受けましたが、 これが106市町村と倍増することになります。 |
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| 平成11年1月1日以降に発生した災害にから適用。 | |
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